地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額である(法9①)。
課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額である(法9②)。
備考
基準法人税額とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(次の規定(恒久的施設を有しない外国法人の場合は、①の規定)を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(法6一、二)。
①所得税額控除、②外国税額控除、③分配時調整外国税相当額の控除、④仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除、⑤税額控除の順序
(注) 連結納税制度を選択している場合の基準法人税額は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(上記①~⑤の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(法6三)。
また、退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人である場合の基準法人税額は、当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(法6四)。