税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 以下に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。

  • (1) 年齢18歳未満の者、年齢70歳以上の者及び障害者のゴルフ場の利用(法75の2
  • (2) 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(法75の3
  • (3) 学校の学生等又は学生等を引率する教員が体育の授業等、学校の教育活動としてゴルフを行う場合(法75の3

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