税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産取得税の減額措置

 不動産取得税の減額措置の主なものは次のとおりである。

  • (1) 次の①から⑦のいずれかに該当する場合の不動産取得税については、一定の要件の下、その税額から150万円に税率を乗じて得た額を減額する(法73の24①②、法附10の2②、令39の2の439の339の3の2)。
    • ① 土地を取得した日から2年以内(土地の取得が平成16年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われたときは3年以内(3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合は4年以内))にその土地の上に特例適用住宅(床面積が一定の要件に該当するもの)が新築された場合(土地の取得者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又はその特例適用住宅の新築が取得者からその土地を取得した者により行われる場合に限る。)
    • ② 土地を取得した者が土地取得日前1年の期間内にその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
    • ③ 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及びその特例適用住宅に係る土地をその特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
    • ④ 土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等(上記①から③の適用を受けるものを除く。⑤において同じ。)を取得した場合
    • ⑤ 土地を取得した者が、その土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適用既存住宅等を取得していた場合
    • ⑥ 土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得し、その取得した日から6月以内に耐震改修を行った場合
    • ⑦ 土地を取得した者が、その土地を取得した日前1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得しており、その取得した日から6月以内に耐震改修を行った場合
       また、①に該当する土地を取得した場合にはその取得の日から2年以内(土地の取得が平成16年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われたときは3年以内(3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合は4年以内))、④に該当する土地を取得した場合にはその取得の日から1年以内、⑥に該当する土地を取得した場合にはその取得の日から1年6月以内、⑦に該当する土地を取得した場合にはその取得の日から6月以内の期間を限って減額すべき額に相当する税額が徴収猶予される(法73の25)。

備考

土地を取得した者が取得の日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合は、前後の取得をもって一の取得とみなし、最初の取得日をもってこれらの土地を取得した日とみなして減額の規定が適用される(法73の24④)。

この特例の適用を受けようとする場合には、その土地の取得につき特例の適用があるべき旨の申告をしなければならない(法73の24⑤)。

①④に該当する土地について減額が行われる場合に土地の取得に係る不動産取得税がすでに徴収されているときは、申請によりその税額が還付される(法73の27)。

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