税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

減免

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある者に限り、その道府県の条例の定めるところにより不動産取得税を減免することができる(法73の31)。

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