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更新日:2021年12月07日
道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある者に限り、その道府県の条例の定めるところにより不動産取得税を減免することができる(法73の31)。