-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする(法73の17①)。
納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前10日までに交付しなければならない(法73の17②)。