-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
不動産取得税の納期は、各道府県の条例の定めるところによる(法73の16)。
備考
条例準則=不動産取得税の納期は、納税通知書に定めた期日とする。