不動産取得税の納税義務者は、不動産の取得者で個人、法人を問わない(法73の2)。
不動産取得税でいう土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいい、家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう(法73)。
家屋の建築とは、家屋の新築だけでなく、増築、改築も含まれる。この場合、増築とは家屋の床面積又は体積を増加することをいい、改築とは家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備、その他家屋と一体となつて効用を果たす設備について行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう(法73)。