税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産の定義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 不動産取得税でいう不動産とは、土地及び家屋のことでその細目は右欄のとおりであり、土地には立木その他土地の定着物は含まれない。また家屋の範囲は、固定資産税と同一である(法73)。

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