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更新日:2021年12月07日
不動産の取得とは、有償、無償を問わず、またその原因が売買、交換、贈与、寄付、法人に対する現物出資、建築、公有水面の埋立、干拓による土地の造成等、原始取得か承継取得かの別も問わない(取扱通知(県)第5章3(1))。