税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産の取得の意義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 不動産の取得とは、有償、無償を問わず、またその原因が売買、交換、贈与、寄付、法人に対する現物出資、建築、公有水面の埋立、干拓による土地の造成等、原始取得か承継取得かの別も問わない(取扱通知(県)第5章3(1))。

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