不動産の取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問わないものである。ただし、農地法の適用を受ける農地等を承継取得した場合の取得の時期は、農地法の規定による道府県知事の転用の届出書の受理又は転用の許可のあった日である。
- (1) 家屋が新築された場合には、その家屋が最初に使用又は譲渡された日にその家屋の取得があったものとして、その所有者又は譲受人に対して課税することとされる(法73の2②本文)。
ただし、新築された日から6月を経過しても、なお最初の使用又は譲渡が行われない場合には、その6月を経過した日に当該家屋の取得があったものとして課税される(法73の2②但し書)。 - (2) 家屋を改築したことにより、その家屋の価格が増加した場合には、その改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税が課税される(法73の2③)。