税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

居住用超高層建築物に係る課税

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 高さが60mを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物)のうち、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有するもの(居住用超高層建築物)において、専有部分の取得があった場合には、当該専有部分の属する居住用超高層建築物の価格を、次の専有部分の区分(①及び②)に応じ、それぞれの「専有部分の床面積」の、当該居住用超高層建築物の床面積の合計に対する割合により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして不動産取得税が課される(法73の2⑤)。

  • ① 人の居住の用に供する専有部分については、「当該専有部分の床面積を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した当該専有部分の床面積」
  • ② ①以外の専有部分については、「当該専有部分の床面積」

 上記①における補正の具体的方法については、1階を100、40階を110とし、N階については「100+10/39×(N-1)」となるような「階層別専有床面積補正率」を用いた上で所要の補正を行う(規7の3の2③)。

備考

平成29年4月1日以後に新築された居住用超高層建築物(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分の平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用される(平成29年改正法附則1、10)。

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