不動産取得税の非課税の範囲は、大体次のとおりである(法73の3、73の4、73の5、73の6)。
- (1) 人的非課税 国、都道府県、市町村等
- (2) 用途非課税
- ○イ 日本放送協会、土地改良区等がその本来の事業の用に供するため不動産を取得したとき
- ○ロ 宗教法人がもっぱらその用に供する境内建物及び境内地を取得したとき
- ○ハ 学校法人がその設置する学校及び専修学校において直接保育又は教育の用に供する不動産を取得したとき等
- ○ニ 社会福祉法人が生活保護法等に規定する特定の施設等の用に供する不動産を取得したとき
- ○ホ 更生保護法人が更生保護事業法に規定する更生保護事業の用に供する不動産を取得したとき
- ○ヘ 日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産を取得したとき
- ○ト 公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産を取得したとき
- ○チ 健康保険組合等が経営する病院及び診療所の用に供する不動産を取得したとき
- ○リ 商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が商工会議所法又は商工会法に規定する一定の事業の用に供する不動産(他の者に貸し付ける不動産を除く。)を取得したとき
- ○ヌ 外国の政府が大使館等の施設の用に供する不動産を取得したとき
- ○ル 公共用の道路の用に供するために取得した不動産及びため池等の用に供するため取得した土地
- ○ヲ 土地開発公社がその業務の用に供する不動産を取得したとき
- ○ワ 土地改良法によって行われる土地改良事業に伴い換地を取得する場合等
- ○カ 土地収用法の規定により土地で損失補償された場合の土地の取得
- ○ヨ 新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得
- (3) 形式移転非課税(法73の7)
- ○イ 相続による不動産の取得
- ○ロ 法人の合併又は分割による不動産の取得
- ○ハ 法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得
- ○ニ 共有物の分割による不動産の取得(分割前の当該共有物に対する持分の割合を超える部分の取得を除く。)
- ○ホ 委託者から受託者に信託財産を移す場合の不動産の取得
- ○ヘ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により、受託者から元本の受益者に信託財産を移す場合における不動産の取得
- ○ト 信託の受託者の変更があった場合の新たな受託者による不動産の取得