その不動産取得時の価格。家屋の改築をもって取得とみなした場合には、改築により増加した価格(法73の13)。
この課税標準となる価格は、具体的にはその不動産について、市町村の固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については、その価格によって不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定する(法73の21①)。
固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産又は、増築、改築、損壊、地目の変換その他特別の事情があり課税台帳価格により難い不動産については、総務大臣が定める固定資産評価基準によって課税標準となるべき価格を決定する(法73の21②)。
宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例
令和6年3月31日までの間に、宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の取得をした場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、価格(固定資産税評価額)の2分の1とする(法附則11の5)。
備考
宅地比準土地とは、地目が宅地以外であって、評価の状況が類似する宅地に比準して価格を求められるものをいう。