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更新日:2021年12月07日
事業所税は次の区分に応じ、同一の者について指定都市等ごとに合計面積等が次に掲げる面積等以下である場合は課されない(法701の43①)。
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況による(法701の43③)。
備考
資産割及び従業者割のいずれか一方が免税点以下であっても、一方が免税点を超えていれば、超えているものについては課税される(法701の43①)。