1 人的非課税(法701の34①②③)
- (1) 国及び非課税独立行政法人、法人税法別表第一に掲げる公共法人
- (2) 法人税法別表第二に掲げる公益法人等(人格のない社団等を含み、収益事業に係るものを除く。)
2 用途非課税(法701の34③~⑥)
- (1) 農業、林業、漁業の生産の用に供する施設
例えば、畜舎、鶏舎等 - (2) 福利厚生施設及びこれに類するもの
例えば、①勤労者の福利厚生施設で一定のもの、②公衆浴場法に基づく公衆浴場 - (3) 法令をもって明定された国の施策に従って実施する中小企業の共同化等の事業に係る施設
例えば、①中小企業承認経営基盤強化計画に基づく経営基盤強化事業用施設、②国の補助又は農業近代化資金等による助成等を受けて農業協同組合が設置する共同利用施設 - (4) 都市施設で一般的に市町村が行うものと同種のもの又は極めて収益性の薄い施設
例えば、①博物館、図書館、その他の教育文化施設、②社会福祉事業の用に供する施設、③病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び医療関係者の養成所、④鉄道事業者及び軌道経営者が本来の事業に供する施設、⑤トラックターミナル及びバスターミナル、⑥電気事業及びガス事業で本来の事業に供される施設、⑦卸売市場
都道府県農業協同組合中央会から組織変更した農業協同組合連合会のうち、その名称に引き続き農業協同組合中央会という文字を用いるものは、公益法人等とみなす(法附則32の3)。