事業所税の徴収は、申告納付の方法によることとされている(法701の45)。
備考
指定都市等は、事業に係る事務所税について、納付すべき税額がない場合でも、条例の定めるところにより申告書を提出させることができる(法701の46③、701の47③)。
期限後申告及び修正申告等
申告書を提出すべき者は、決定通知があるまでは、期限後申告をすることができる(法701の49①)。
また期限内申告、期限後申告、又は修正申告書を提出した者及び更正決定を受けた者はその申告等により増加した税額を納付しなければならない(法701の49②)。