税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告及び納付

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 事業所税の徴収は、申告納付の方法によることとされている(法701の45)。

  • (1) 法人の事業に係る事業所税は、各事業年度終了の日から2月以内に申告納付しなければならない(法701の46)。
  • (2) 個人の事業に係る事業所税は、その年の翌年3月15日までに、申告納付しなければならない(法701の47)。
      ただし、年の途中で事業を廃止した場合には、その廃止の日から1月以内に、その廃止が納税義務者の死亡によるときは、その廃止から4月以内に申告納付しなければならない。

備考

指定都市等は、事業に係る事務所税について、納付すべき税額がない場合でも、条例の定めるところにより申告書を提出させることができる(法701の46③、701の47③)。

期限後申告及び修正申告等

 申告書を提出すべき者は、決定通知があるまでは、期限後申告をすることができる(法701の49①)。

 また期限内申告、期限後申告、又は修正申告書を提出した者及び更正決定を受けた者はその申告等により増加した税額を納付しなければならない(法701の49②)。

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