事業所税の課税団体は次のとおりである(法701の31①、令56の14、56の15)。
- (1) 東京都及び指定都市
指定都市とは、札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市をいう。 - (2) 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域を有するもの
武蔵野市、三鷹市、川口市、守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市及び芦屋市が該当する。 - (3) 上記以外で人口30万人以上の市のうち政令で定める市
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市
東京都は特別区の区域に限る。