事業所税の課税標準は、次のとおりである(法701の40①)。
なお、資産割の算定期間が12月に満たない場合には、床面積を12で除して得た面積に算定期間の月数を乗じて得た面積となる。
また、従業者の対象者に役員を含み、障害者及び役員以外で年齢65歳以上の者は除かれる(法701の31五)。
備考
資産割とは、事業所の床面積を課税標準として課する事業所税をいい、従業者割とは、従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう(法701の31①)。
従業者が年齢55歳以上65歳未満の者で雇用改善助成対象者である場合には、その者の給与等の額は2分の1に相当する額とされる(法701の31五)。