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更新日:2021年12月07日
(2) 第2種事業――原則として第1次産業いわゆる原始産業に属するもので、主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいい、法令で畜産業(農業に付随して行うものを除く。)、水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業で特定のものを除く。)、薪炭製造業が定められている(法72の2⑨、令11、11の2、12)。