税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

第2種事業

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

(2) 第2種事業――原則として第1次産業いわゆる原始産業に属するもので、主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいい、法令で畜産業(農業に付随して行うものを除く。)、水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業で特定のものを除く。)、薪炭製造業が定められている(法72の2⑨、令1111の212)。

  • 税務通信

     

    経営財務