(3) 第3種事業――原則として医業及び法務業などの自由業に属するもので、次に掲げる30業種をいう(法72の2⑩、令14、15の2)。
①医業、②歯科医業、③薬剤師業、④あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、⑤獣医業、⑥装蹄師業、⑦弁護士業、⑧司法書士業、⑨行政書士業、⑩公証人業、⑪弁理士業、⑫税理士業、⑬公認会計士業、⑭計理士業、⑮社会保険労務士業、⑯コンサルタント業、⑰設計監督者業、⑱不動産鑑定業、⑲デザイン業、⑳諸芸師匠業、○21理容業、○22美容業、○23クリーニング業、○24公衆浴場業(温泉、むし風呂その他特殊なものを除く。)、○25歯科衛生士業、○26歯科技工士業、○27測量士業、○28土地家屋調査士業、○29海事代理士業及び○30印刷製版業
備考
第3種事業でいう公衆浴場業は、物価統制令の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場を経営する事業(いわゆる銭湯)をいい、第1種事業の公衆浴場業は、第3種事業以外の事業をいう(令13の2)。