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更新日:2021年12月07日
次の事業に対しては、その事業の性格にかんがみ、個人事業税は非課税とされる(法72の4②)。
(1) 林業(2) 鉱物の掘採事業}(注) この事業は、もともと課税事業の対象とされていない。
備考
個人事業税の非課税事業は法人事業税の場合と同様であるので、詳細は法人事業税の非課税事業の項を参照。