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更新日:2021年12月07日
個人事業税は前年所得課税制度をとっているので、原則として前年中における個人の行う「事業の所得」を課税標準とする。ただし、年の途中で事業を廃止した場合は、前年の所得と、本年1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得を課税標準とする(法72の49の11)。
備考
年の途中で事業を廃止した場合には、廃止から1か月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に事業の所得、その他所得の計算に必要な事項を申告しなければならない(法72の55①)。