税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納期、徴収方法等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 個人事業税の納期は、8月及び11月中において、その道府県の条例で定められる(法72の51①)。通常第1期は8月1日から同31日、第2期は11月1日から同30日までとなっている。

 なお、災害その他の特別の事情があった場合にはこれと事なる納期が定められることがある。

 なお、納税通知書は、遅くとも納期限の10日前までに納税者に交付しなければならないこととされている(法72の52)。

備考

個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下である場合は、定められた納期のうちいずれか一の納期において全額を徴収することができる(法72の51②)。

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