税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

申告義務

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 事業税の納税義務者で所得金額が事業主控除額を超えるものは、3月15日まで(事業廃止の場合は、廃止の日から1月以内、死亡による事業廃止の場合は4月以内)に前年中の事業の所得、事業の所得の計算に必要な事項を記載した個人事業税の申告書を事務所等の所在地の道府県知事に申告しなければならない(法72の55①)。

 なお、事業税の申告義務を有しない者で、翌年度以降において純損失の繰越控除、被災事業用資産の損失の繰越控除又は譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとするものは、3月15日までに申告することができる(法72の55②)。

 ただし、前年分の所得税につき確定申告書を税務署に提出しているとき(年の中途で死亡以外の理由により事業を廃止した事業税の納税者が確定申告書を提出した場合は除く。)又は個人の住民税の申告書を提出しているときは、同時に事業税の申告もされたものとみなされるので、事業税の申告書を提出する必要はない(法72の55の2令35の4)。

備考

二以上の道府県に事務所等を設けて事業を行うものは、主たる事務所等所在道府県に所要事項を申告しなければならない(法72の55③)。

各種控除の適用条件である申告については期限後申告(納税通知書が送達される時まで)でも認められる(法72の49の12)。

左の申告書には、所得の金額の計算過程を明らかにする書類の添付を求められる場合がある(規7②)。

みなし申告の場合は所得税の確定申告書等に事業税の非課税所得や所得税で控除されない専従者の事項などを付記しなければならない。

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