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更新日:2021年12月07日
個人事業税の標準税率は次のとおりであり、標準税率を超える場合には、標準税率の1.1倍(制限税率)を超えることはできない(法72の49の17①③)。
備考
異なる税率が適用される二以上の事業をあわせて行う個人の納付すべき事業税額は、その所得から事業主控除額を控除した金額を、それぞれの事業の所得金額によってあん分した額に、その事業に対する税率を乗じた額の合算額である(法72の49の17②)。