税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税率

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 個人事業税の標準税率は次のとおりであり、標準税率を超える場合には、標準税率の1.1倍(制限税率)を超えることはできない(法72の49の17①③)。

  • (1) 第1種事業を行う個人…所得の5%
  • (2) 第2種事業を行う個人…所得の4%
  • (3) 第3種事業((4)に掲げるものを除く。)を行う個人…所得の5%
  • (4) 第3種事業のうちあんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業を行う個人…所得の3%

備考

異なる税率が適用される二以上の事業をあわせて行う個人の納付すべき事業税額は、その所得から事業主控除額を控除した金額を、それぞれの事業の所得金額によってあん分した額に、その事業に対する税率を乗じた額の合算額である(法72の49の17②)。

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