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更新日:2021年12月07日
上記により計算した所得から、年290万円を控除する。これを個人事業税の事業主控除という。年の中途で事業を開始したり廃止した場合は、その年において事業を行った月数に応じて次の金額Aが事業主控除額となる(法72の49の14①②)。
290万円×(事業を営んだ月数/12)=A
備考
二以上の個人が共同して事業を行う場合の事業主控除額は、その事業を行う個人ごとにこれを控除する(取扱通知(県)第3章10の13)。
月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする(法72の49の14③)。