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土地建物等の譲渡による譲渡所得に対する個人住民税の課税については、所得税と同様に特例措置が講じられている。
備考
長期譲渡所得の金額とは、所得税に関する法令の規定の例により計算した譲渡所得の金額をいい、損益通算及び損失の繰越控除後の金額である(法附則34③)。
長期譲渡所得の課税の特例
所得割の納税義務者が前年中に譲渡をした年の1月1日現在において所有期間が5年を超える土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。)を譲渡した場合の譲渡所得については、他の所得と区分して、次のように計算して所得割が課税される(法附則34①④、令附則17)。
特別控除後の譲渡益 | 道府県民税2%(1%) 市町村民税3%(4%) |
(注) 上記表の( )内の控除率は、指定都市の区域内に住所を有する納税義務者について適用される。
土地等の長期譲渡所得に係る特別控除
平成21年及び平成22年の2年間に取得する土地等を5年を超えて所有したうえで譲渡した場合には、その譲渡所得から1,000万円を控除する(法附則34①④)。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
昭和62年10月1日から令和4年12月31日までの間に、土地等を譲渡した場合で、所得税において租税特別措置法の規定(措法31の2①)により課税の特例が認められるものについては、上記にかかわらず、他の長期譲渡所得と分離して、次のように計算して所得割が課税される(法附則34の2①⑤、令附則17の2、規附則13の3)。
特別控除後の譲渡益2,000万円以下の部分 | 道府県民税1.6%(0.8%) 市町村民税2.4%(3.2%) |
特別控除後の譲渡益2,000万円超の部分 | 道府県民税2%(1%) 市町村民税3%(4%) |
(注) 上記表の( )内の控除率は、指定都市の区域内に住所を有する納税義務者について適用される。
なお、優良住宅地等のための譲渡にただちに該当しない場合であっても、「確定優良住宅地等予定地のための譲渡」については、同様の課税の特例が認められている。
備考
「優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡」については、所得税の項「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例」参照。