税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税の範囲

 次に掲げる者に対しては、個人住民税((2)に掲げる者にあっては、分離課税とされる退職所得に係る所得割を除く。)を課税しない(法24の5①、295①)。

  • (1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  • (2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって前年の合計所得金額が135万円以下の者

備考

(2)の「未成年者」とは民法上の未成年者を指し、満年齢20歳未満の者をいう。

均等割の非課税

 均等割のみの納税義務を負う者のうち、前年の合計所得金額が条例で基本額として定める一定金額に世帯人員数を乗じて得た金額に10万円を加算し、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、条例で加算額として定める一定金額を加算した金額以下である者については、均等割が非課税とされる(法24の5③、295③、令47の3規9の3)。

備考

基本額として定める一定金額とは35万円に、また、加算額として定める一定金額とは21万円に、それぞれ生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分ごとに、一定の世帯につき、当該級地区分に応じ、次の率を乗じて得た金額を参酌して定めたものである。1級地…1.0、2級地…0.9、3級地…0.8(令47の3規9の3

所得割の非課税

 当分の間、前年の所得の金額が本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数に35万円を乗じて得た金額に10万円を加算し、同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には32万円を加えた金額(非課税限度額)以下である者については、所得割が非課税とされる(法附則3の3①④)。

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