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更新日:2021年12月07日
所得割の納税義務者が前年中に肉用牛の売却による事業所得を有する場合には、その事業所得のうち一定のものにかかる住民税の所得割額が免除される(法附則6、令附則5)。
備考
左記の適用年度は昭和57年度から令和6年までの各年度である。