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個人の不動産業者等が、棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる土地等を譲渡した場合において、譲渡した年の1月1日において所有期間5年以下の土地又は土地の上に存する権利の譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と分離して、次のいずれか多い金額が所得割として課税される(法附則33の3)。
(注1) 上記の事業所得又は雑所得の基因となる土地等の譲渡が、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間に行われたものについては、上記の分離課税は適用されない(法附則33の3④⑧)。
(注2) 納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合の税率は12%(道府県民税2.4%、市町村民税9.6%)となる。