税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地の譲渡等に係る事業所得等の分離重課課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 個人の不動産業者等が、棚卸資産である土地等又は雑所得の基因となる土地等を譲渡した場合において、譲渡した年の1月1日において所有期間5年以下の土地又は土地の上に存する権利の譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と分離して、次のいずれか多い金額が所得割として課税される(法附則33の3)。

  • (1) 「土地等に係る課税事業所得等の金額」×12%(道府県民税4.8%、市町村民税7.2%)
  • (2) {「土地等に係る課税事業所得等の金額」と「その年度の課税総所得金額」との合計額を課税総所得金額とみなして通常のとおり個人住民税に係る地方税法の規定に従って計算した場合の所得割の額から、「その年度の課税総所得金額」に係る所得割の額を控除した残額}×110%

(注1) 上記の事業所得又は雑所得の基因となる土地等の譲渡が、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間に行われたものについては、上記の分離課税は適用されない(法附則33の3④⑧)。

(注2) 納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合の税率は12%(道府県民税2.4%、市町村民税9.6%)となる。

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