個人が、
- ○イ 平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち当該個人の居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡(親族等に対するものを除く。)をし、かつ、
- ○ロ その譲渡の日の属する年の1月1日から翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供する家屋又はその敷地等で一定のもの(以下「買換資産」という。)の取得をして(当該取得の日の属する年の12月31日において買換資産に係る住宅借入金等の額を有するものに限る。)、当該取得の日から翌年12月31日までの間にその買換資産を当該居住の用に供した場合、又は供する見込みである場合において、
- ○ハ その譲渡の日の属する年にその譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下で、他の所得と損益通算することができ、またその損失を控除しきれなかった場合は、その年の翌々年度以降3年度分(合計所得金額が3,000万円以下である年度分に限る。)の総所得金額等から繰越控除を認める(法附則4)。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と重複適用が可能。
所得税における制度については、所得税の項「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」参照。
ただし、当該譲渡資産のうちに家屋の敷地等(面積が500㎡を超えるものに限る。)が含まれている場合には、当該敷地等に係る譲渡損失の金額のうち面積が500㎡を超える部分に相当する金額は除くものとする。
○ロの要件について、特定非常災害のため、買換資産を取得期限内に取得することが困難となった場合には、一定の要件の下、その取得期限を2年の範囲内で延長される。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、租税特別措置法第35条に規定されている。