個人が、
- ○イ 平成16年1月1日から令和3年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち当該居住の用に供しているもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡(親族等に対するものを除く。)をし、かつ、その譲渡契約締結日の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等を有する場合において、
- ○ロ その譲渡の日の属する年にその譲渡損失の金額があるときは、その譲渡契約締結日の前日における譲渡資産の住宅借入金等の合計額から、その譲渡資産の譲渡対価の額を控除した額を限度として、一定の要件の下で、他の所得と損益通算することができ、またその損失を控除しきれなかった場合は、その年の翌々年度以降3年度分(合計所得金額が3,000万円以下である年度分に限る。)の総所得金額等から繰越控除を認める(法附則4の2)。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と重複適用が可能。
所得税における制度については、所得税の項「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」参照。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、租税特別措置法第35条に規定されている。