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更新日:2021年12月07日
土地建物等の譲渡による所得に対する個人住民税の課税については、譲渡があった年の1月1日において所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下である場合は短期譲渡所得とし、他の所得と区分して、分離課税により所得割の計算をする(法附則34~35)。
備考
詳細は1096頁参照。