税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地建物等に係る譲渡所得の分離課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 土地建物等の譲渡による所得に対する個人住民税の課税については、譲渡があった年の1月1日において所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下である場合は短期譲渡所得とし、他の所得と区分して、分離課税により所得割の計算をする(法附則34~35)。

備考

詳細は1096頁参照。

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