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他の者から取得した土地等で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、譲渡があった年の1月1日において所有期間が5年以下であるものの譲渡等をした場合における当該事業所得及び雑所得は、他の所得と区分し、短期譲渡所得の課税の特例の場合と同様に分離課税とされる(法附則33の3)。
備考
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事業所得又は雑所得の基因となる土地の譲渡等が、平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間に行われたものについては、分離課税は適用されない(法附則33の3④⑧)。
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