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更新日:2021年12月07日
退職所得についての個人住民税は、他の所得と区分して、退職者の退職した年の1月1日現在における住所地の道府県及び市町村が所得割を課することとしている(法50の2、328)。
この現年分離課税が行われる退職所得は、所得税法第199条の規定により退職所得について所得税の源泉徴収が行われるものに限られる。