税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

退職所得の分離課税

 退職所得についての個人住民税は、他の所得と区分して、退職者の退職した年の1月1日現在における住所地の道府県及び市町村が所得割を課することとしている(法50の2328)。

 この現年分離課税が行われる退職所得は、所得税法第199条の規定により退職所得について所得税の源泉徴収が行われるものに限られる。

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