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更新日:2021年12月07日
普通徴収の方法によって納付する個人住民税は第1期分の納付の際に、年税額を全部納付したり、あるいは第2期分をあわせて納付したりすることができる。
この場合は条例の定めるところによって報奨金を交付することができることになっており、その額は納期前に納付した税額の100分の1に納期前に係る月数を乗じて得た金額以下とされている(法321)。
備考
報奨金に係る月数の計算で1月未満の端数がある場合は、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする(法321③)。