給与所得者以外の納税者の場合は、個人住民税の申告書などにより市町村が税額を計算したうえ、納税通知書を作成し、これを納税者に交付して徴収する。
納期は6月、8月、10月及び翌年1月の4回に分けられ、年税額(均等割と所得割の合計)のそれぞれ4分の1ずつを納付する。ただし、年税額が均等割相当額以下の者の納期については6月中の1期だけとされている(法319、320)。
納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額などが記載され、遅くとも納期限前10日までには納税者に交付されなければならない(法319の2)。