税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税所得金額

 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額から前記の所得控除額を差し引いた後の金額が、それぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額となる。

 所得控除をする場合は、まず雑損控除額を控除し、次いで医療費控除額等の順で控除を行うこととし、かつ、総所得金額、分離課税とされる土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額から順次控除することとされている(法34⑪、314の2⑪)。

備考

土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例は、平成11年度分から令和5年度分の個人住民税所得割については適用しないこととされている(法附則33の3④⑧)。

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