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更新日:2021年12月07日
所得割の標準税率は次のとおりであり、その適用に当たっては、所得税と異なり課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に当該税率を乗ずることにより行う(法35①、314の3①)。
(注) 納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合、市町村民税8%、道府県民税2%となる。
備考
所得割の税率は、比例税率でなければならない。すなわち、所得金額を区分し、当該区分ごとに異なる税率を定めることはできない(取扱通知(市)第2章23)。