所得税から個人住民税への税源移譲に伴って生じる所得税と個人住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下の者の個人住民税所得割から次の額を減額する(法37、314の6)。
- ① 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の者
イとロのいずれか小さい額の5% - イ 人的控除額の差の合計額
- ロ 個人住民税の課税所得金額
- ② 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の者
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。
合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいう。