同一市町村の区域内にあり、同一人の所有する固定資産に係る固定資産税の課税標準額が次の額未満の場合には固定資産税が免除され、これ以上の場合はその全額について課税される(法351)。
土 地――30万円家 屋――20万円償却資産150万円財政上特に必要な場合は左の金額に満たない場合でも条例により課税することができる。
この免税点は、一の納税義務者がその市町村内(都の区部、指定市の区にあっては一の区内)において所有するすべての土地の課税標準額の合計額、全ての家屋の課税標準額の合計額、全ての償却資産の課税標準額の合計額について、それぞれ上記の金額が適用される。
備考
その者が2筆の土地を所有しており、その価格が20万円と15万円とすれば、合計35万円となり課税されるが、1筆の土地と1個の家屋とを所有している場合、その価格が20万円と15万円であったとしても、土地、家屋とも免税点未満のため課税されないことになる。