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更新日:2021年12月07日
区分所有に係る家屋で、この区分所有者全員の共有に属する共有部分は、その有する専有部分の床面積の割合によってあん分した額をその各区分所有者のその家屋に係る固定資産税として納付する(法352)。
(注) 居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税について、人の居住の用に供する専有部分にあっては、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、全国におけるタワーマンションの各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正することとされている(規15の3の2)。