税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地

 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地で、次の要件を満たすものに対して課する固定資産税については、連帯納付義務の規定にかかわらず、共用土地の全体の税額をその共用土地の納税義務者のその共用土地に係る持分割合によってあん分した額を、その共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う(法352の2)。

  • (1) その共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によって共有されているものであること
  • (2) その共用土地に係る各納税義務者の共用土地に係る持分の割合が、その者が所有する専有部分の床面積の割合と一致するものであること

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