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更新日:2021年12月07日
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地で、次の要件を満たすものに対して課する固定資産税については、連帯納付義務の規定にかかわらず、共用土地の全体の税額をその共用土地の納税義務者のその共用土地に係る持分割合によってあん分した額を、その共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う(法352の2)。