税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日という。)現在において、固定資産課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋の区分所有者)として登録されている者が納税義務者となる(台帳課税主義という)。

 質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、質権者又は地上権者が納税義務者となる(法343①)。

備考

固定資産税は、台帳課税主義をとっているため、賦課期日前に他人に売り渡した土地、家屋についても、登記簿上の所有者名義について変更手続がとられない限り元の所有者に固定資産税が課税されることになる。

非課税団体(例えば市町村)から私人へ所有権が移った場合は、その移転登記が未了でもその所有者に課税される(法343②)。

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