税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

固定資産課税台帳の閲覧制度

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 課税台帳の閲覧(法382の2
      市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産について記載されている部分を閲覧に供しなければならない。
      また、納税義務者に対する閲覧は、土地名寄帳又は家屋名寄帳の閲覧の方法によることができるものとする。
  • (2) 課税台帳記載事項の証明制度(法382の3
      市町村長は、納税義務者等の請求があったときは、これらの者に係る固定資産に関して固定資産課税台帳に記載されている一定の事項についての証明書を発行しなければならない。

備考

納税義務者等とは次の者をいう(令52の14)。

  • ・固定資産税の納税義務者
  • ・土地又は家屋について、使用又は収益を目的とする権利を有する者。ただし、対価が支払われるものに限る。
  • ・固定資産の処分をする権利を有する者で一定の者

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