税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と異議の申立て

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • (1) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成(法415
      市町村長は、毎年3月31日までに、固定資産税を課することができる土地及び家屋について、次に掲げる事項を記載した土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
    • ・土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格
    • ・家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
  • (2) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(法416
      市町村長は、土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格と比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿を土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に、家屋価格等縦覧帳簿を家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
  • (3) 審査申出の手続(法432
      固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、市町村長の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までに文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることになっている。
      なお、土地、家屋について価格の据置きが行われている場合においては、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があって、新たに比準価格によるべきであることを申し立てる場合のみ、審査の申出ができる。
  • (4) 審査の決定(法433①)
      審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会は、ただちに必要と認める調査、その他の事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。

  • 税務通信

     

    経営財務