- (1) 償却資産の申告(法383)
土地、家屋については、原則的に土地登記簿や建物登記簿をもってその課税客体を捕捉できるが、償却資産についてはそのような方法がないので、所有者から申告書の提出を受け、市町村の固定資産評価員の調査と相まって価格が決定される。
上記の申告期日は1月31日までとなっている。 - (2) 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、毎年1回実地調査を行い、その結果に基づいて毎年賦課期日現在の状況によって評価し、評価調書を作成して市町村長へ提出する。これを受けた市町村長は毎年3月31日までに価格の決定をし、直ちに課税台帳に登録する(法409、410、411)。
なお、船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたって使用されるもの、鉄軌道用、電気事業用の固定資産及び二以上の市町村にわたって所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるものは、道府県知事又は総務大臣が評価を行い、その価格等を決定し、その価格等を毎年3月31日までに関係市町村長に配分する。これを受けた市町村長はその配分された価格を課税台帳に登録する(法389)。
市町村長は、固定資産の価格等を決定した場合には、遅滞なく、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面(省令で標準宅地の位置や線路価等を表示することを規定)を一般の閲覧に供しなければならない(法410②)。
市町村長は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等の全てを登録した場合には、直ちに、その旨を公示しなければならない(法411②)。
少額償却資産については、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が法人税法若しくは所得税法の規定による所得の計算上一時に損金若しくは必要な経費に算入されたもの若しくは取得価額が20万円未満のもので法人税法施行令第133条の2第1項若しくは所得税法施行令第139条第1項の規定により一括して損金若しくは必要な経費に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税客体とされない。