- (1) 土地、家屋の評価(法404、405、408、409)
土地、家屋の評価は、各市町村の固定資産評価員又は固定資産評価補助員が、毎年少なくとも1回、その市町村所在地の固定資産の状況を実地調査し、その結果に基づいて基準年度の価格又はその評価の対象となる固定資産に類似するものの基準年度の価格に比準する価格によって評価し、評価調書を作成して市町村長に提出する。 - (2) 土地、家屋の価格の決定(法410、411)
評価調書を受理した市町村長は、これに基づいて毎年3月31日までにその土地、家屋の価格の決定を行い、ただちにこれを課税台帳に登録する。 - (3) 現に所有している者(相続人等)の申告(法384の3)
市町村長は、課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合には、条例により、その土地又は家屋を所有している者に対し、住所及び氏名その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。
各市町村が固定資産の評価をするに当たって評価の基準となるものは総務大臣の告示した固定資産評価基準によることになるが、その細目については道府県知事に定めさせることもできる(法388①)。
総務大臣は固定資産評価基準を告示するに当たっては、大臣の附属機関である地方財政審議会の意見を聴かなければならない(法388②)。