税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

固定資産税の課税標準

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土地、家屋の課税標準

 固定資産税の課税標準は適正な時価である。

  • (1) 土地、家屋については基準年度(昭和33年度から起算して3年目ごとの年度・直近は令和3年度)ごとに賦課期日現在の価格を評価し、課税台帳に登録される。これが原則として3年間据え置かれ、課税標準とされる(法341349①)。
  • (2) 第2年度、第3年度の賦課期日において、地目の変換、家屋の改築や損壊等の事情及び市町村の廃置分合、境界変更があるなど、基準年度の価格を据え置くことが不適当な場合は、その土地、家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準とされる(法349②③⑤)。
  • (3) 新築した家、払下げを受けた土地などのように第2年度、第3年度において新たに固定資産税が課せられるものは、基準年度の価格がないのでその土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で課税台帳に登録されたものが課税標準とされる(法349④⑥)。

備考

適正な時価は総務大臣の示す固定資産評価基準によって定められた手続により評価し決定される。

固定資産評価基準は土地については売買実例価格を基準とし、家屋については再建築価格を基準とし、また、償却資産については取得価格を基準としてそれぞれ評価する方式を定めている。

償却資産の課税標準

 償却資産については、土地や家屋のように価格の据置制度がなく、毎年償却資産の所有者に申告の義務を課している。その申告に当たっては、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額等を1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。(法383)。

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