- (1) 国、都道府県、市町村等はその公的な性格から全て固定資産税は課されない(人的非課税)(法348①)。
- (2) その固定資産の性格及びその固定資産が供されている用途にかんがみ非課税とされるもの(物的非課税)には、例えば次のようなものがある(法348②)。①国、都道府県、市町村等が公用又は公共の用に供する固定資産(一)、②独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供するもの(二、令49の4①)、③鉄・軌道業者が特定の市街地の区域又は成田国際空港及びその周辺の一定区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネル(二の五、令49の5)、④公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置(二の六)、⑤宗教法人がもっぱらその本来の用に供する境内建物や境内地(三)、⑥墓地(四)、⑦公共の道路、運河用地及び水道用地(五)、⑧保安林に係る土地(特定の施設の用に供する土地を除く。)(七)、⑨国宝、重要文化財、天然記念物等に指定された家屋又はその敷地(八)、⑩学校の校舎、寄宿舎の用に供する固定資産(九)、⑪独立行政法人国際協力機構(二十八)などが一定の業務の用に供するもののうち事務所及び宿舎の用に供する固定資産以外の固定資産
また、各種の特別法によって設立された特定の組合やその連合会等が所有し、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税は課されない(法348④)。
左の外にも、例えば、①商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び同連合会が商工会議所法又は商工会法に規定する一定の事業の用に供する固定資産(他の者に貸し付けている固定資産は除く。)(十四)、②日本下水道事業団が日本下水道事業団法に規定する一定の業務の用に供する固定資産税(三十)に対しては、固定資産税は課税されない(法348②)。